本巣市砂利採取事業等に関する指導要綱
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砂利採取事業等に関する要綱を定めています

本巣市では、土壌の汚染その他の公害および災害の発生を防止し、市民の安全、健康および福祉を保持することを目的として、「本巣市砂利採取事業等に関する指導要綱(別ウインドウで開く)」を定めています。
本要綱により以下の場所での砂利採取が禁止されています。

禁止されている区域は?
1.上水道の水源地から500m以内の区域
2.公共施設(教育施設、老人福祉施設、児童福祉施設、公園等)の敷地周囲100m以内の区域
3.住宅の周囲50m以内の区域

禁止区域では砂利採取がなぜ禁止されているの?
砂利採取事業による土壌汚染などの公害や、地盤沈下などの災害の発生を防止するとともに、長期間継続的な騒音・振動・粉塵などが発生することによる周辺住環境への影響が生じないようにするためです。
市民の安心安全、健康および福祉を確保するためのルールです。ご協力をお願いします。
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