令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります
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精神障がい者のJR運賃割引
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用されます。
運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分(第一種または第二種)が手帳に記載されている必要があります。
現在お持ちの手帳(有効期限が令和7年4月1日以降のものに限る。)に記載がない場合は、減額区分のスタンプを押印いたしますので、次の窓口へお越しください。

スタンプ押印窓口
・福祉支援課 障がい福祉係
・根尾分庁舎 地域調整課

持ち物
・精神障害者保健福祉手帳
※顔写真の貼付がない手帳は割引の対象となりません。
手帳の再交付申請が必要ですので精神障害者保健福祉手帳と写真1枚(縦4センチ×横3センチ、1年以内の撮影で上半身、正面、脱帽しているもの)をお持ちください。

割引の概要
割引内容の詳細については、JR各社のホームページ(別ウインドウで開く)または駅窓口に直接問い合わせてください。
手続きの詳細については岐阜県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
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