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本巣市

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あしあと

    自衛官の募集事務について

    • [更新日:]
    • ID:2642

    自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

    本市では、令和5年度まで住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民異本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象情報の提供を行ってきました。

    令和6年度からは、市が直接募集対象者へ郵送することで住民基本台帳の閲覧は行っていません。

    住民基本台帳の閲覧(参考)

    住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができます。

    1. 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
    2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
    3. 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合

    情報提供の法的根拠等

    自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

    また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることはないことが確認されています。

    本市としては、これまで住民基本台帳の閲覧により氏名、住所を提供してきたこと、また、提供する個人情報を必要最小限に留めることを踏まえ、令和6年度から市から募集対象者へ直接郵送する方針へ切り替えています。

    個人情報保護法との関係

    個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限しています。本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適正な情報提供です(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません。)。なお、個人情報保護委員会においても、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が示されています。

    自衛官募集はがきの郵送を希望されない方へ(除外申請の受付)

    自衛官募集はがきを郵送してほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人または保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、郵送対象から除外します。

    対象者

    ・市内に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、当該年度に22歳になる方

    ・市内に住民登録している方(日本人住民に限る)のうち、当該年度に18歳になる方

    また、対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人についても、申請を行うことができます。

    提出書類

    ア 対象者本人が申請する場合

     ・ 除外申請書

     ・ 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

    イ 対象者の法定代理人が申請する場合

     ・ 除外申請書

     ・ 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

     ・ 法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

     ・ 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

    ウ 任意の代理人が申請する場合

     ・ 除外申請書

     ・ 対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

     ・ 代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

     ・ 対象者本人からの委任状

     ※ オンラインで申請いただく場合は、「除外申請書」の添付は不要です。

    オンライン申請

    下記フォームより申請してください。

    https://logoform.jp/form/iNys/792603

    お問い合わせ

    本庁舎 総務部 総務課 防災安全係

    電話: 058-323-5191 ファックス: 058-323-1156

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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