口座振替は、あなたが指定した預金口座から、各支払い指定日(各納期限)ごとに金融機関が自動的に振替納付する制度です。
口座振替を利用されますと金融機関などに出向く手間が省けるだけでなく、納め忘れもなくなり大変便利です。
口座振替が利用できる税金など
- 税務課所管
市県民税(普通徴収)、市県民税(特別徴収)、固定資産税、軽自動車税 - 市民課所管
国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収) - 上下水道課所管
水道料金、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料 - 幼児教育課所管
幼稚(児)園保育料、保育園保育料、放課後児童施設利用料 - 学校教育課所管
学校給食費(幼・小・中) - 都市計画課所管
市営住宅使用料 - 長寿支援課所管
旧雇用促進住宅用駐車場使用料
※お問い合わせは、各担当課へ。
※上記科目の取扱状況は、各金融機関により異なる場合があります。
取扱金融機関
- 三菱UFJ銀行
- 大垣西濃信用金庫
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 岐阜信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- ぎふ農業協同組合
- ゆうちょ銀行
以上の金融機関の本店・支店など
申し込みに必要なもの
- 口座振替依頼書(本巣市内金融機関、市役所本庁舎、各分庁舎の窓口に備え付けてあります。)
- 納税通知書(税務課所管の場合)
- 預金通帳
- 口座届出印
申し込み方法
口座振替依頼書に必要事項を記入後、口座届出印を押印し、口座のある金融機関窓口へ提出してください。
- 本巣市内の金融機関には「口座振替依頼書」が備え付けてありますので、金融機関の窓口にて手続きをお願いします。
- 市外の金融機関口座からの口座振替を希望される場合は、「口座振替依頼書」を郵送しますので、お手数ですが税務課までご連絡ください。
注意事項
固定資産税は、納税義務者毎に申し込みが必要になります。共有名義と単独名義で課税されている場合は、別の納税義務者として手続きが必要となります。
また、相続等の理由で納税義務者や共有者などに変更があった場合は、口座振替が引き継がれない場合がありますので、引き続き口座振替を希望される場合は、再度申込みをしてください。
口座振替の開始月
「口座振替依頼書」が金融機関から市役所に届いた月の翌月以降に到来する納期限より口座振替となります。
詳しくは口座振替開始時期一覧表(下記添付ファイル参照)をご覧ください。
※申込締切日に間に合わない税目については、納税通知書に添付された納付書で納付してください。
※預金残高が不足しますと振替ができませんので、納期限前に確認をお願いします。
お問い合わせ先
- 税務課
電話 058-323-8133
ファックス 058-323-8134 - 市民課
電話 058-323-7750
ファックス 058-323-1143 - 上下水道課
電話 058-323-7760
ファックス 058-323-1158 - 幼児教育課
電話 058-323-7753
ファックス 058-323-1445 - 教育委員会 学校教育課
電話 058-323-7763
ファックス 058-323-2964 - 都市計画課
電話 058-323-7758
ファックス 058-323-1157 - 長寿支援課
電話 058-323-7754
ファックス 058-323-1445