本巣市過疎地域持続的発展計画(案)への意見募集
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【募集は終了しました】本巣市過疎地域持続的発展計画(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の施行から5年目を迎え、現在策定されている「本巣市過疎地域持続的発展計画」は、今年度末期限を迎えるところです。 そこで、今後も過疎地域(旧根尾村区域)の持続的発展を図るため、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「本巣市過疎地域持続的発展計画」を変更するため、広く市民等の皆様からご意見をお聞きし、よりよい計画とするため、現時点の計画(案)を公表しご意見を募集します。
募集期間
令和8年1月5日(月)から令和8年2月4日(水) 午後5時15分まで
意見を提出できる人
市内在住・在勤・在学または本計画案に利害関係を有する方
閲覧場所
・本庁舎 企画広報課
・根尾分庁舎 地域調整課
各庁舎で閲覧される場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
・市ホームページ
意見の提出方法
以下の専用フォーム、または郵送、ファクス、電子メール、書面のいずれかにより、必ず住所、氏名、連絡先などの必要事項を記入(任意様式)し、提出してください。
提出先
専用フォーム:意見提出フォーム(https://logoform.jp/form/iNys/1359433)

郵送:〒501-0491 本巣市早野255番地 本巣市役所企画広報課 宛
ファクス:058-323-5192
メール:kikakukouhou★city.motosu.lg.jp(注1)(注2)
(注1)件名は「本巣市過疎地域持続的発展計画パブリックコメント」としてください。
(注2)送信の際はアドレス中の「★」を「@」に置き換えて送信してください。
持参:企画部企画広報課(市役所本庁舎2階)
意見の反映と結果の公表
・ご意見に対し個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
・ご意見については、氏名、住所その他の連絡先を除き公表させていただくことがあります。
・ご意見に付記された連絡先につきましては、ご意見に対する確認の連絡以外の用途では使用しません。
本巣市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)
「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。
この法律では過疎地域の指定要件の見直しがなされ、平成の合併による合併市町村の特例として、各地域の課題についてきめ細かく支援できるよう、人口要件および財政力要件を満たす合併前の市町村の区域を過疎地域とする特例、いわゆる「一部過疎」が設けられ、この新たな指定基準に基づき、本市の旧根尾村の区域が一部過疎として指定されました。
市では、令和3年8月に、過疎地域の自立に向けて持続的発展を実現するため、「本巣市過疎地域持続的発展計画」を策定し、毎年度、計画の進捗状況などを把握しながら、随時更新を行っています。
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