本巣市過疎地域持続的発展計画
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本巣市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)
「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月末日に期限が到来したことに伴い、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年4月1日に施行されました。
この法律では過疎地域の指定要件の見直しがなされ、平成の合併による合併市町村の特例として、各地域の課題についてきめ細かく支援できるよう、人口要件および財政力要件を満たす合併前の市町村の区域を過疎地域とする特例、いわゆる「一部過疎」が設けられ、この新たな指定基準に基づき、本市の旧根尾村の区域が一部過疎として指定されました。
市では、令和3年8月に、過疎地域の自立に向けて持続的発展を実現するため、「本巣市過疎地域持続的発展計画」を策定し、毎年度、計画の進捗状況などを把握しながら、随時更新を行っています。
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