新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給(国民健康保険,後期高齢者医療保険)
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新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

対象者
次のすべてに該当する人
・本巣市国民健康保険または岐阜県後期高齢者医療保険の加入者
・お勤め先から給与の支払いを受けている人
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった人

支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間 のうち就労を予定していた日数

支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)

申請について
必ず事前に電話でご相談ください。
申請には、世帯主からの申請書(国民健康保険のみ)、本人の申請書、事業主の証明および医師の証明(医療機関を受診した場合に限る)が必要になります。
※令和4年8月9日以降に申請するものについては、医療機関の負担軽減のため臨時的な取り扱いとして、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要としておりますが、「国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
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