消防団員の役割
本巣市の常備消防は、平成30年4月から、消防広域化に伴い岐阜市消防へ委託されましたが、地域防災において地元消防団は、重要な役割を担っています。
火災発生時における初期出動をはじめとして、火災の類焼防止、残火処理、消防警戒区域の監視等、消防団の力によるところが大きく、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月11日に発生した東日本大震災においても、地域事情をよく知る地元消防団の活躍が脚光を浴びました。
また、高齢化社会に伴い、市内における行方不明者の捜索、台風等風水害の警備も消防団の重要な任務となっております。
このような緊急時における活動が円滑に行えるよう、消防団では定期訓練・自主訓練を行っています。
消防団組織
市の消防団は、消防組織法の規定により「本巣市消防団の設置に関する条例」を定めて「本巣市消防団」を設置し、各分団単位で組織しています。
- 団長 1名
- 筆頭副団長 1名
- 副団長 3名
- 第1分団 55名
- 第2分団 28名
- 第3分団 41名
- 第4分団 24名
- 第5分団 28名
- 第6分団 32名
- 第7分団 32名
- 女性分団 15名
- ラッパ隊員 15名
消防団員の選出
消防団員の選出は、団内で推薦される団長、筆頭副団長、副団長、分団長、副分団長、部長以外の団員は、各自治会において選出推薦していただいています。
その人数の割り振りは、各地域自治会長会において調整されています。
消防団の任期
団員の任期は、各分団毎に定められています。
団長、筆頭副団長、副団長、分団長、副分団長の任期は、「本巣市消防団規則」により2年となっています。ただし、再任される場合があります。
服務規律
本巣市の条例において次のとおり服務規定が定められています。
- 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事します。ただし、招集を受けない場合であっても、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところ(主に消防車庫)へ直ちに出動し、職務に従事することとなっています。詳細については、各分団長以下役員の方の指示により対応してください。
- 10日以上居住地を離れる場合は、団長にその旨を届け出る必要があります。
- 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。
報酬
年額報酬
- 団長 年額 120,000円
- 筆頭副団長 年額 100,000円
- 副団長 年額 77,000円
- 分団長 年額 50,500円
- 副分団長 年額 45,500円
- 部長 年額 37,000円
- 班長 年額 37,000円
- 団員 年額 36,500円
出動報酬
- 災害(4時間以上の出勤)の場合 1日につき 8,000円
- 災害(4時間未満の出勤)の場合 1日につき 4,000円
- 警戒の場合 1日につき 3,500円
- 訓練の場合 1日につき 3,500円
- その他必要とする訓練等の場合 1日につき 2,500円
費用弁償
公務災害補償
団員が以下の状態となった場合、団員、その者の遺族または被扶養者に対して、損害補償が受けられます。
- 公務により死亡、負傷した場合。または疾病にかかった場合
- 公務による負傷や疾病により死亡または障がいの状態となった場合
災害時自動車事故補償
団員が自家用車等での出動時に自動車事故を起こした場合、市加入の自動車保険で対応します。
退職報償金
5年以上在職し、退団した団員に退職報償金が支給されます。
防団の活動および主な行事(予定)
- 3月最終日曜日
入退団式 - 4月〜5月
基本操法訓練
※団員が基本操法を身につける訓練 - 5月
岐阜県消防操法大会出場隊選考会(市大会)
※目的:市内各分団の消防操法技術の向上 - 6月
水防訓練 - 7月
特別訓練 ※機動演習 - 8月
本巣市総合防災訓練参加 - 10月
岐阜県消防操法大会 - 11月
秋の火災予防運動(啓発活動) - 12月26日〜30日
年末夜警巡視
※年末における市内火災予防の啓蒙・巡視活動 - 1月第2日曜日
出初式 - 3月
林野火災訓練
春の火災予防運動(啓発活動) - 年間
火災出動・風水害の警備・探索活動 等