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本巣市

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あしあと

    本巣市消防団協力事業所表示制度

    • [更新日:]
    • ID:1009

    「協力事業所」としての認定申請のお願い

    消防団員は、人口の過疎化、少子高齢化社旗の到来に伴い、全国的に減少傾向にあります。また、産業や就業構造の変化等によって団員のサラリーマン化が進み、本市消防団においてもその割合は高くなっているところです。

    しかしながら消防団は、地域密着性・要員動員力・即時対応力といった3つの特性を活かしながら、消火活動をはじめとして、大規模災害には地域の安全確保のため不可欠な存在です。

    このため、平成24年度から本巣市消防団協力事業所表示制度を実施することとなりました。

    この制度の趣旨をご理解いただき、「消防団協力事業所」への認定申請をお願いします。

    制度の概要

    消防団活動に協力している事業所などに対し、市が「消防団協力事業所」と認定し表示証の交付や市ホームページなどに掲載・公表することで、協力事業所の社会的信頼性の向上やPRに繋がるとともに、団員の入団促進や活動環境の整備、また消防団と事業所との連携・協力体制が一層強化されることによって、地域における消防・防災体制の充実強化を図ることを目的とした制度

    認定の基準

     次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所として認定します。

     ただし、申請等のあった事業所等が、消防関係法令に違反をしているなど適当でない場合は、認定できません。

    1. 本巣市消防団員である従業員を2名以上雇用している事業所など
    2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所など
    3. 災害時等に事業所の資機材等を市消防団に提供するなど消防団活動に協力している事業所など
    4. その他、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所など

    消防団協力事業所の認定

    1. 認定を受けようとする事業所などは、事業所毎に指定の申請書により市長に申請
    2. 消防団協力事業所として認定した場合、表示証(※1)を交付するとともに、消防団協力事業所の名称などをホームページで公表
    3. 消防団協力事業所として認定された事業所などは、表示証を見えやすい場所に掲示するほか、事業所のパンフレットやホームページに掲載することも可能
    表示証の画像

    (※1)表示証

    事業所として予想される効果

    災害から守る消防団の協力事業所としてイメージアップに繋がる。

    岐阜県消防団協力事業所支援減税制度

    岐阜県では、消防団活動を行うことができる職場環境づくりに取り組む事業所等、または消防団の活動に協力している事業所等に対して、事業税の優遇措置による支援を行っています。
    詳しくは岐阜県の消防団協力事業所支援減税制度(別ウインドウで開く)に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    本庁舎 総務部 総務課 防災安全係

    電話: 058-323-5191 ファックス: 058-323-1156

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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