教育委員会の後援名義等の使用について
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主旨
本巣市教育委員会が、学校その他の団体の行う教育行事に対し、共催または後援および協賛の名義使用する場合は、特定の宗教、思想、政治活動および営利を目的としないもので、市民の公共的な教育振興に意義あるものでなければならない。
対象者
本巣市教育委員会が、後援等名義使用する場合の対象となる主催団体は、次の各号に掲げるものとする。
- 国(独立行政法人等を含む。)または地方公共団体の機関、施設またはそれらの連合体
- 学校または学校の連合体
- 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体
- 公益法人またはこれに準ずる団体等
- その他教育長が適当と認める個人、学校法人以外の法人または団体
事業範囲
後援等名義使用の対象となる範囲は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
- 児童、生徒の教育または福祉に関するもの
- 児童、生徒の保健衛生に関するもの
- 市民の社会教育に関するもの
- 教職員の研修に関するもの
- 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めたもの
申請書
後援等名義使用を受けようとする者は後援等名義使用申請書(様式第1号)を本巣市教育委員会に提出願います。
申請内容の変更届
申請書提出後において後援等名義使用事業に計画変更がある場合については、変更届(様式第3号)を速やかに本巣市教育委員会へ提出願います。
実績報告
後援申請事業が完了した後には、速やかに後援等名義使用事業実績報告書(様式第4号)を本巣市教育委員会へ提出願います。
添付ファイル
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本巣市の後援名義については、後援名義等の使用についてのページをご覧ください。