小・中学校、義務教育学校のことは
本巣市立小・中学校、義務教育学校教育の方針
- 一人一人に「生きる力」をはぐくむ指導をする。
- 学校の教育目標の具現に徹する学校経営をする。
本巣市立小学校
本巣市立中学校
本巣市立義務教育学校
よくある質問
Q1 転入学の手続きは
住民登録手続き(転入届か転居届)後、それまで在籍していた学校から渡された書類を持って、学校教育課へお越しください。
就学区域については、「本巣市立学校の就学区域を定める規則」をご覧ください。
Q2 指定された学校区の学校へ入学しないで、市内の他の小・中学校、義務教育学校へ通うことはできますか。
小・中学校、義務教育学校※とも1年生の入学時および転入時においてのみ、学校を選択することが可能です(転入とは、他の市町村から本巣市へ住所を移動することです)。希望する場合は、学校教育課までご連絡ください。
※義務教育学校については7年生を含む
Q3 現在、本巣市内の指定された学校に在学中ですが、通学する学校を変更することはできますか。
原則できません。しかし、「本巣市立学校の就学区域を定める規則」の規定により、特別な事情がある場合は認められます。特別な事情が生じた場合は、まずは学校教育課にご相談ください。主な相談例は下記のとおりです。どの場合も手続きが必要です。
- 特別支援学級に入級する場合
- 中学校3年(義務教育学校9年)または小学校6年(義務教育学校6年)の児童生徒が在学中に住所を変更した場合
・希望により、引き続き住所を変更する前に在学していた学校に卒業まで通うことができます。
・兄・姉が中学校3年生(義務教育学校9年生)、小学校6年生(義務教育学校6年生)の場合、希望により、弟・妹も、兄・姉が卒業するまで同じ学校に通学することができます。 - 中学校3年生(義務教育学校9年生)、または小学校6年生(義務教育学校6年生)以外の児童生徒が、学期の途中で住所を変更した場合
・希望により、引き続きその学期が終了するまで、住所変更前に在学していた学校に通うことができます。 - 近い将来住所が確定し、現在仮住居中の場合
・新築や改築が終了するまで、新しい住所から引き続き通学できます。この場合、新築や改築である証明(建築契約書等)の提出が必要です。 - 身体の故障により、指定された学校へ通学しがたい場合
- その他、教育委員会が必要と認める場合
・いじめや不登校の問題や家庭の事情などにより、違う学校へ転校したいという希望がある場合は、その状況に応じて検討します。
※就学指定校を希望により変更した場合、住民票のある地域での子ども会・地域の活動などを大切にしてください。
Q4 小学校、義務教育学校(前期課程)に入学するまでにどのようなことがありますか。
- 10月頃
就学時健康診断 - 2月始め頃
市役所より入学通知書送付 - 2月頃
各小学校、義務教育学校(前期課程)での入学説明会 - 4月
入学式
Q5 小・中学校、義務教育学校で使っている教科書について教えてください。
教科書制度については、岐阜県教育委員会教科書のページで詳しく紹介しています。