法定外公共物(赤道・青道等)の本来の目的による効用がなくなったとき、または著しくその公共性が認められなくなったときは、法定外公共物の用途を廃止することができます。
位置図、現況平面図、公図、各筆調書、求積図、同意書(自治会長・地元用排水組合等)、承諾書(申請者・隣接土地所有者)、(買受)誓約書、現況写真、(占拠事情調書、)その他
1部
建設課用地管理係(糸貫分庁舎)
※用途廃止には一定の要件がありますので、詳しくは建設課に問い合わせてください。
※用途廃止後の普通財産売払・譲与は、別途申請が必要です。
道・水路用地を市に寄附される場合は、下記のとおり寄附採納願を提出してください。
添付ファイル
位置図、公図、地積測量図、全部事項証明書、登記承諾書兼登記原因証明情報、印鑑証明書、資格証明書、現況写真、その他
1部
建設課用地管理係(糸貫分庁舎)
※寄附採納には一定の要件がありますので、詳しくは建設課に問い合わせてください。
TEL: 058-323-7757
FAX: 058-323-1157