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本巣市

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用途廃止・寄附採納

[2020年3月3日]

ID:871

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用途廃止

法定外公共物(赤道・青道等)の本来の目的による効用がなくなったとき、または著しくその公共性が認められなくなったときは、法定外公共物の用途を廃止することができます。

1 法定外公共物用途廃止申請

申請様式

添付書類

位置図、現況平面図、公図、各筆調書、求積図、同意書(自治会長・地元用排水組合等)、承諾書(申請者・隣接土地所有者)、(買受)誓約書、現況写真、(占拠事情調書、)その他

提出部数

1部

提出先

建設課用地管理係(糸貫分庁舎)

※用途廃止には一定の要件がありますので、詳しくは建設課に問い合わせてください。
※用途廃止後の普通財産売払・譲与は、別途申請が必要です。

寄附採納

道・水路用地を市に寄附される場合は、下記のとおり寄附採納願を提出してください。

1 寄附採納願

申請様式

添付書類

位置図、公図、地積測量図、全部事項証明書、登記承諾書兼登記原因証明情報、印鑑証明書、資格証明書、現況写真、その他

提出部数

1部

提出先

建設課用地管理係(糸貫分庁舎)

※寄附採納には一定の要件がありますので、詳しくは建設課に問い合わせてください。

お問い合わせ

糸貫分庁舎 都市建設部 建設課 用地管理係 

TEL: 058-323-7757

FAX: 058-323-1157

お問い合わせフォーム