障害福祉サービス
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サービスの内容
居宅で訪問によるサービスを受ける訪問系サービス、通所して日中活動の支援を受ける日中活動系サービスと、施設に入所して食事や排せつの介護や日中活動の支援を受ける居住系サービスがあります。介護の支援を受ける場合は「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられています。

訪問系サービス

介護給付
- 居宅介護
自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 - 同行援護
視覚障がいにより移動に支援を必要とする人に、外出の際の危険を回避するために必要な支援や、移動先での食事・排せつなどに必要な情報提供、病院内移動および代筆・代読の支援などを行います。 - 行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護を必要とする人が、行動するときに危険を回避するために必要な介助や外出時の移動の支援などを行います。 - 重度障害者等包括支援
常に介護を必要とし、その介護の必要な程度が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。

日中活動系サービス

介護給付
- 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。 - 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 - 短期入所
介護者が病気等の理由により本人の介助ができない場合、短期間、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付
- 自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
就労を希望する人に、一定期間、生産活動やその他の活動の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

居住系サービス

介護給付
- 施設入所支援
施設に入所する人に、主に夜間に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付
- 共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談その他、日常生活上の援助を行います。

利用者負担
原則として、サービスにかかる費用の一部を負担していただきます。ただし、本人および家族の所得状況に応じては負担が軽減されます。