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本巣市

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手帳の交付

[2021年3月3日]

ID:767

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身体障害者手帳の交付

上肢、下肢、視覚、聴覚、音声、言語の障がいや内部障がいのある人が、障がいの程度に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。

申請に必要な書類

身体障害者手帳の交付を希望される人は、以下のものを持参ください。

(1)指定医師による診断書(意見書)

(2)本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)

(3)印鑑

(4)個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し

(5)本人確認書類(顔写真付きの官公庁が発行した物または氏名住所が確認できる官公庁が発行した保険証など2点)

※本人確認書類がない場合は、申請時に窓口でご相談ください。

申請できる人

本人、または家族などの代理人(本人確認書類が必要)が申請できます。

申請窓口

福祉敬愛課(真正分庁舎)、若しくは最寄りの分庁舎の地域調整課、根尾分庁舎総務産業課の窓口で申請してください。

分からない点につきましては、電話やメールで問い合わせてください。

療育手帳の交付

知的障がい児(者)の人が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。

申請に必要な書類

療育手帳の交付を希望される人は、以下のものを持参ください。

なお、申請にあたり、知能判定を18歳未満であれば岐阜県中央子ども相談センター、18歳以上であれば岐阜県知的障害者更生相談所で受ける必要があります。申請の際、判定のための来所予約が必要となります。

(1)本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)

(2)印鑑

(3)本人確認書類(顔写真付きの官公庁が発行した物または氏名住所が確認できる官公庁が発行した保険証など2点)

※本人確認書類がない場合は、申請時に窓口でご相談ください。

申請できる人

本人および同一世帯の保護者、または代理人(本人確認書類が必要)が申請できます。

申請窓口

福祉敬愛課(真正分庁舎)、若しくは最寄りの分庁舎の地域調整課、根尾分庁舎総務産業課の窓口で申請してください。

分からない点につきましては、電話やメールで問い合わせてください。

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神に障がいのある人が、障がいの程度に応じて各種サービスを受けるために必要な手帳です。

申請に必要な書類

精神障害者保健福祉手帳の交付を希望される人は、以下のものを持参ください。

(1)精神保健指定医師その他精神障がいの診断または治療に従事する医師による診断書(初診日から6カ月以上経過している必要があります)または障害年金証書等

(2)本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)

(3)印鑑

(4)個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し

(5)本人確認書類(顔写真付きの官公庁が発行した物または氏名住所が確認できる官公庁が発行した保険証など2点)

※本人確認書類がない場合は、申請時に窓口でご相談ください。

申請できる人

本人、または家族などの代理人(本人確認書類が必要)が申請できます。

申請窓口

福祉敬愛課(真正分庁舎)、若しくは最寄りの分庁舎の地域調整課、根尾分庁舎総務産業課の窓口で申請してください。

分からない点につきましては、電話やメールで問い合わせてください。

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 障がい福祉係 

TEL: 058-323-7752

FAX: 058-323-1144

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