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[2020年2月29日]
ID:394
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地方公共団体の住民が、当該団体の長等職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。(地方自治法242条)
監査請求することのできる事項は次に掲げるような財務会計上の行為です。
なお、上記の行為があった日から1年以上経過している場合(6.と7.を除く)には監査請求することができません。
本庁舎 議会事務局 総務課 総務係
TEL: 0581-34-5027
FAX: 0581-34-5037
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