令和4年8月1日以降に公告する案件から、低入札価格調査制度の調査基準価格・失格判断基準、最低制限価格制度の最低制限価格の算定方法を下記のとおり変更します。
平成24年4月1日より施行しております、本巣市現場代理人の常駐義務緩和取扱基準の一部を改正します。令和4年8月1日より適用します。
令和2年7月1日から、本巣市入札参加業者選定要綱の等級別請負金額基準表を改正します。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、令和2年12月7日以降に公告または通知する入札において「郵便入札」により実施するとした入札は、下記の本巣市郵便入札実施要領により実施します。郵便入札の手引と併せて参照してください。
令和元年7月1日以降に公告する案件から、低入札価格調査制度の失格判断基準および最低制限価格制度の調査基準価格の算定における価格の上限および下限の範囲を下記のとおり変更します。
本巣市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務の取り扱いを開始しました。
地域建設業経営強化融資制度について
平成30年4月1日から、市発注の建設工事における社会保険等未加入対策を改正します。
この改正に伴い、工事請負契約約款第8条の2を改正します。
平成29年5月1日以降に公告する案件から、低入札価格調査制度の失格判断基準および最低制限価格制度の調査基準価格の算定における算入率を下記のとおり変更します。
平成29年4月1日以降に公告する案件から、工事請負契約約款の第48条および第49条(契約解除違約金関係)を改正します。
平成28年10月1日から、市発注の建設工事における社会保険等未加入対策を改正します。
平成28年10月1日から、本巣市入札参加業者選定要綱の格付点数表および等級別請負金額基準表を改正します。
平成28年9月1日以降に契約する工事から、前払金を充当できる費用の範囲を拡大します。
添付ファイル
平成28年5月1日以降に公告する案件から、低入札価格調査制度の失格判断基準および最低制限価格制度の調査基準価格の算定における現場管理費の算入率を80パーセントから90パーセントに引き上げます。
添付ファイル
添付ファイル
建設業法等の一部改正が行われ、平成27年4月1日以降、建設業者は入札の際に入札金額の内訳を提出することが義務付けられました。
本市においても、法施行日以降に入札執行する全ての工事を対象に工事費内訳書の提出を求めることとします。
工事費内訳書の様式は下記のExcelファイルを使用してください。
工事費内訳書の記載例は下記のPDFファイルを参照してください。
建設工事における下請負人届および前払金請求書に添付する前払金使用明細書については、平成26年10月1日以降の契約案件から不要とします。
総合評価落札方式の評価項目を下記のとおり見直し、平成26年8月1日以降の入札公告案件(総合評価落札方式)から適用します。
社会保険等未加入対策徹底のため、元請業者は法定福利費の内訳を明示した標準見積書を下請業者に求め、その見積書を尊重した契約を締結するよう、お願いいたします。
平成24年4月1日から、受注者の資金調達を円滑にするため、前払金の対象に委託業務を追加します。
平成24年4月1日から、次のとおり現場代理人の常駐義務を緩和します。
次の各号のいずれかに該当し、あらかじめ発注者の承諾を得た場合には、複数の工事で同一の現場代理人を配置することができるものとする。
本巣市では、貴重な市民の税金を財源とする市の資金が、暴力団関係者に流出することを防止するため、「本巣市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を制定し、市が行う公共工事や物品購入の契約において、暴力団関係者を入札に参加させない措置や、契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合には契約を解除する措置を実施することとしました。
施工業者の経営安定と工事の円滑な施行に資するため、平成21年4月1日以降に入札公告または入札執行通知を行う建設工事の前払金について、以下のように改正しますのでお知らせします。
改正前 上限5,000万円
改正後 上限なし
改正前 制度なし
改正後 中間前払金制度採用
本巣市が発注する建設工事に関して、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の運用規定を定め、平成20年9月1日から適用しましたが、減額変更する場合の運用について次のとおりとしました。
平成21年7月1日
価格の著しい下降が認められる主要工事材料
適用日以後に発注する工事で、対象品目の価格下落分が工事請負額の1%を超えるもの。
対象品目の価格が下落した場合、本巣市からの変更請求に基づき、減額分のうち、工事請負額の1%を超える額を減額変更します。※変動額は品目ごとに算出します。
本巣市発注の建設工事に関して、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を平成20年9月1日から「鋼材類」「燃料油」の2品目を対象に適用を開始し、運用を図ってきたところですが、従前の2品目以外の主要な工事材料についても、価格が著しく上昇し、請負代金額に大きな影響を及ぼす場合には、次のとおり単品スライド条項を適用することとしました。
平成20年11月1日
「鋼材類」「燃料油」以外の価格の著しい上昇が認められる主要工事材料
適用日現在施工中の工事または適用日以後に発注する工事で、対象品目の価格上昇分が工事請負額の1%を超えるもの。
請求は、原則として工期末の2か月前までに行う。ただし、平成21年1月31日までに工期末となる工事については、1か月前までに行うことができる。
「建設工事における単品スライド条項適用のお知らせ」をご覧ください。
単品スライド全般については、総務課(管財契約係)0581-34-5021
個別工事の請求・協議については、各工事の担当課へ
本巣市が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を以下のとおり適用することとなりました。
平成20年9月1日
鋼材類(H型鋼、異型棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等)。ただし、非鉄金属は対象としない。
燃料油(ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油の5品目)。
適用日現在施工中の工事または適用日以後に発注する工事で、対象品目である鋼材類または燃料油の価格上昇分が工事請負額の1%を超えるもの。
スライド額の計算等、運用については、国土交通省および岐阜県に準ずる。
請求は、原則として工期末の2か月前までに行う。ただし、平成20年11月30日までに工期末となる工事については、1か月前までに行うことができる。
上記以外の運用については、国土交通省および岐阜県の「運用マニュアル」に準拠する。
運用マニュアル等掲載ページ(国土交通省中部地方整備局)別ウインドウで開く
単品スライド全般については、総務課(管財契約係)0581-34-5021
個別工事の請求・協議については、各工事の担当課へ
TEL: 0581-34-5021
FAX: 0581-34-5034