地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため国が創設した「地域建設業経営強化融資制度(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)」を本巣市工事請負契約約款第5条の定めるところにおいて活用できるようにしました。
本制度は、融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、本巣市から承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に対して譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。
本巣市が発注した公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(資本金20億円以下、または従業員数1,500人以下)とします。
平成30年4月1日以降に契約を締結した工事で、出来高が2分の1以上のものを対象とします。ただし、次の工事については対象外とします。
工事請負代金から前払金、中間前払金および部分払金などの支払済額等を控除した額の範囲内とします。
TEL: 058-323-5193
FAX: 058-323-1156