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あしあと

    マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

    • [更新日:]
    • ID:68

    1.マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)ってなに?

    国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めるために活用されるもので、行政の手続きを簡素化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものであり、さらには、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援することを目的に作られた制度です。

    2.マイナンバー(個人番号)

    住民票のある全ての方が1人に1つの番号(12桁)を持つことになります。
    この番号がマイナンバー(個人番号)です。
    個人番号は、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。
    この番号は、漏えい等により不正に使用される恐れがある場合を除いて、一生変更されません。

    マイナンバーキャラクターマイナちゃん

    3.マイナンバー(個人番号)カード

    マイナンバー(個人番号)カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)、顔写真が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を利用して、e-Taxをはじめとする各種電子申請に利用できます。
    このカードは、申請された方のみ交付されるカードとなっています。

    個人番号カード

    4.マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)で何が変わる?

    1. 市民の方が、社会保障・税などに関する手続きをするときに役所へ提出する書類に添付する書類が削減される場合があります。
    2. 国の行政機関・都道府県・市町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなるため、サービスの不正受給や不当に税や社会保障の負担を免れることを防止します。また、本当に行政を必要としている方をきめ細かく支援できるようになります。
    3. 国の行政機関・都道府県・市町村などの手続きで、情報のやり取りが正確でスムーズになるため、情報の照合等に要する時間の無駄が削減されます。

    5.マイナンバー(個人番号)の使い道は?

    社会保障、税、災害対策に関する役所の手続きで利用します。

    • 社会保障分野
      年金、雇用保険、健康保険、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など
    • 税分野
      確定申告、源泉徴収票、扶養控除、支払調書など
    • 災害対策分野
      被災者台帳の作成や支援金の支給など

    6.法人(民間事業者)におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)対応

    法人(民間事業者)においても従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバー(個人番号)を取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバー(個人番号)には、取得、利用、提供、保管、廃業、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。

    法人には13桁で構成される法人番号が設定され、別途書面により国税庁から通知されます。

    7.プライバシーの保護

    マイナンバー(個人番号)の漏えいを防ぐため、法律でさまざまな方法が定められています。例えば、法律で定められた目的以外にマイナンバー(個人番号)を使用できないほか、他人の番号を不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
    また、マイナンバー(個人番号)カードには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、このカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

    問い合わせ

    マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問合せはマイナンバー総合フリーダイヤルまで
    日本語窓口:0120-95-0178
    外国語窓口:0120-0178-26
    受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分
            土日祝 午前9時30分~午後5時30分 (年末年始(12月29日~1月3日)除く)

    関連ホームページ

    お問い合わせ先

    制度関係

    総務課総務係(本庁舎2階)
    電話 058-323-5191

    マイナンバー(個人番号)カード関係

    市民課市民窓口係(本庁舎1階)
    電話 058-323-7750