国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めるために活用されるもので、行政の手続きを簡素化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものであり、さらには、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援することを目的に作られた制度です。
住民票のある全ての方が1人に1つの番号(12桁)を持つことになります。
この番号がマイナンバー(個人番号)です。
個人番号は、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定されます。
この番号は、漏えい等により不正に使用される恐れがある場合を除いて、一生変更されません。
マイナンバー(個人番号)カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)、顔写真が表示され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を利用して、e-Taxをはじめとする各種電子申請に利用できます。
このカードは、申請された方のみ交付されるカードとなっています。
社会保障、税、災害対策に関する役所の手続きで利用します。
法人(民間事業者)においても従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバー(個人番号)を取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバー(個人番号)には、取得、利用、提供、保管、廃業、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。
法人には13桁で構成される法人番号が設定され、別途書面により国税庁から通知されます。
マイナンバー(個人番号)の漏えいを防ぐため、法律でさまざまな方法が定められています。例えば、法律で定められた目的以外にマイナンバー(個人番号)を使用できないほか、他人の番号を不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
また、マイナンバー(個人番号)カードには、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、このカードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問合せはマイナンバー総合フリーダイヤルまで
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