公益通報者保護制度(外部公益通報)
- [更新日:]
- ID:3102
本巣市外部公益通報相談窓口
本巣市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に鑑み、「本巣市外部公益通報に関する要綱」を定め、労働者等からの外部公益通報相談窓口を設置しています。
外部公益通報とは
- 外部公益通報とは、労働者等が、役務提供先の法令違反を、不正の目的でなく、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
- 「労働者等」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報または相談窓口
- 外部公益通報の通報および相談の窓口を、本庁舎 総務部 総務課に設置しています。
- 通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する課においても、通報を受付けます。
- 市が権限を有しない法律に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
公益通報の運用状況
外部公益通報の件数等について、毎年度公表します。(令和8年度分から)
※公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁HP(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
