
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

納税義務者
・鉱泉浴場の経営者
特別徴収義務者(入湯客から入湯税を徴収して市へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。

税率
入湯客1人1日につき100円
※ただし、次の方は入湯税がかかりません。
・12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場における入湯者
・学校教育上の行事における入湯者
・災害時における入湯者(市長が認める場合)

納税の方法
・特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき税額等を市に申告し納付します。