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本巣市

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あしあと

    入湯税

    • [更新日:]
    • ID:1985

    入湯税

    入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

    納税義務者

    ・鉱泉浴場の経営者

     特別徴収義務者(入湯客から入湯税を徴収して市へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。

    税率

    入湯客1人1日につき100円

    ※ただし、次の方は入湯税がかかりません。

     ・12歳未満の方

     ・共同浴場または一般公衆浴場における入湯者

     ・学校教育上の行事における入湯者

     ・災害時における入湯者(市長が認める場合)

    納税の方法

    ・特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき税額等を市に申告し納付します。

    お問い合わせ

    本庁舎 市民部 税務課 市民税係

    電話: 058-323-8133 ファックス: 058-323-8134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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