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本巣市

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入湯税

[2022年7月7日]

ID:1985

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入湯税

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

納税義務者

・鉱泉浴場の経営者

 特別徴収義務者(入湯客から入湯税を徴収して市へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。

税率

入湯客1人1日につき100円

※ただし、次の方は入湯税がかかりません。

 ・12歳未満の方

 ・共同浴場または一般公衆浴場における入湯者

 ・学校教育上の行事における入湯者

 ・災害時における入湯者(市長が認める場合)

納税の方法

・特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき税額等を市に申告し納付します。

お問い合わせ

本庁舎 総務部 税務課 課税係 

TEL: 0581-34-5022

FAX: 0581-34-5033

お問い合わせフォーム