市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した、たばこにかかる税金です。
・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
納税義務者は、毎月1日から末日までの間に売り渡した製造たばこに対して算出された税額を、翌月の末日までに市に申告し納付することになっています。
たばこ販売業者等が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で20,000本以上の製造たばこを販売するために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
市たばこ税納付書(手持品課税分)
TEL: 058-323-8133
FAX: 058-323-8134