選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧の目的によって提出いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
また、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提出していただく必要があります。
※閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
政治活動用チラシ・ポスター・政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など
※現職の場合は、省略が可能です。
※閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)政治団体設立届出書の写し
(4)政党その他の政治団体の活動実績を示す資料
予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写しや機関紙など
※現職が所属する政治団体は不要です。
添付ファイル
※閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)調査研究の概要・実施体制を示す資料
(4)調査研究が外部委託で行われる場合は、そのことを証する書類(委託契約関係書類等)
(5)法人登記の写し
※閲覧申出者が国等の機関ならびに大学・報道機関等からの受託者である場合は除く。
月曜日〜金曜日(祝日、12月29日〜1月3日を除く)午前8時30分〜午後5時15分
ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
※公職選挙法(第24条および第30条の8)の規定による異議の申出の期間または期日については、上記に関わらず、登録の有無の確認のための閲覧ができます。土曜日・日曜日および祝日に閲覧を希望される場合は、事前に本巣市選挙管理委員会までご連絡願います。
本巣市選挙管理委員会 本巣市役所本庁舎 総務課内(本巣市早野255番地)
電話 058-323-5191
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
※偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。
本巣市選挙管理委員会(本庁舎)
電話 058-323-5191
ファックス 058-323-5192