情報公開請求について
- [更新日:]
- ID:1045

行政文書の公開請求ができる方は
市民の方はもちろん、市内在勤者、在学者、市内に事務所または事業所を有する個人および法人など、どなたでも請求できます。

公開請求ができる行政文書は
職員が職務上作成し、または取得した行政文書(マイクロフィルム・フロッピーディスクなどの電磁的記録媒体を含む)であればすべてのものが対象となります。

公開請求の方法は
総務課または所管課に申し出て、行政文書公開請求書を提出してください。本市の機関の行政文書について受け付けています。また郵送でも受け付けます。

請求から決定までの期間は
請求があった日から起算して15日以内に公開・非公開などの決定をします。公開するときは、公開する日時と場所をお知らせします。ただし、決定期間を延長する場合もあります。

公開方法は
お知らせした日時・場所で行政文書を閲覧するか、写しを交付することにより公開します。希望者には写しを郵送します。

請求費用は
閲覧は無料です。
写しの交付を希望する場合は、実費(単色刷りで複写した場合は、A3版までの用紙1枚につき10円。多色刷りで複写した場合は100円。CD-Rについては1枚につき50円。)をいただきます。写しの郵送を希望される場合は、郵送料をいただきます。

公開決定等に不服があるときは
公開決定などについて不服があるときは、行政不服審査法による不服申立てをすることができます。この場合、市は市民と学識経験者等で構成される「情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いた上で、不服申立てに対する決定をします。

公開請求の状況は
毎年7月ごろ、前年度の行政文書の公開等の実施状況を、市のホームページおよび庁舎前掲示板で公表しています。

公開できない行政文書は
請求があった行政文書は原則として公開しますが、次に掲げる情報が記録されているものは、部分公開または非公開となることがあります。
- 個人に関する情報(個人情報)
- 法人その他団体等の、正当な利益を損なう情報(事業活動情報)
- 人の生命・身体等の保護や公共の安全と秩序の維持等に支障を生ずるおそれがある情報(犯罪捜査等情報)
- 市または国等の審議、検討または協議に支障が生じると認められる情報(審議、検討等情報)
- 市または国等の事務事業の実施に支障が生じると認められる情報(事務事業情報)
このほか、法令等の規定により、公にすることができないとされている情報が記録されている行政文書は、公開することができません。

行政文書の存否に関する情報は
公開請求に対し、請求対象の行政文書が存在するかどうかを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、行政文書が存在するかどうかお答えできない場合があります。

情報公開制度の実施状況について

情報公開制度の実施状況
市では毎年、情報公開制度が適正に運営されていることをお知らせするために、その実施状況を公表しています。
令和5年度の実施状況は、次のとおりです。
実施機関 | 公開(申出)件数 | 公開状況 全部公開 | 公開状況 部分公開 | 公開状況 非公開 | 審査請求件数 |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産 評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 |