岐阜地域4市1町の消防広域化について
- [更新日:]
- ID:1005
消防広域化とは
消防は、その施設および人員を活用して、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害を防除し、およびこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務としています。
近年、大規模地震、豪雨災害やテロ災害等の複合化・大規模化する災害や住民ニーズの多様化・高度化など、消防を取り巻く環境は大きく変化しており、消防はこれらの災害や要望等に的確に対応し、今後とも住民の生命、身体および財産を守る責務を全うする必要があります。
しかしながら、小規模消防本部においては、消防の体制としては必ずしも十分でない場合があることや、人口減少社会において、高齢化や人口の低密度化等により行政コストが増加する一方、消防本部の管轄人口の減少により、消防本部そのものが小規模化することが懸念されます。
今回の岐阜地域4市1町(岐阜市、瑞穂市、山県市、本巣市、北方町)の消防広域化により、行財政上のさまざまなスケールメリットを実現することができます。
消防広域化後の窓口一覧(平成30年4月1日以降)
消防広域化で期待される効果
出場体制の強化
- 現場到着時間の短縮
- 初動体制の強化
体制の高度化
- 高度な部隊、高機能な車両および資機材の整備
- 救急救命士の計画的養成
- 予防要員の専門化、高度化
- 指揮隊の配置
- 大規模災害への対応力強化
財政負担の軽減
- 重複投資の回避
- 職員数(人件費)の削減
岐阜地域4市1町の消防広域化協議の経緯
今回の消防広域化協議は、平成27年1月に山県市が岐阜市へ事務委託方式による消防広域化の協議を依頼し、平成28年10月に本巣市および北方町が同様の協議を依頼し開始されました。そのため、以前から岐阜市が消防事務を受託していた瑞穂市を加えた4市1町で「岐阜地域4市1町消防広域化連絡会」を設置し協議を重ね、問題解決の方針が整ったことから、平成28年11月に消防組織法第34条に規定する、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本的な計画として位置づけられている「広域消防運営計画」の策定を目的として、4市1町の首長などで構成する「岐阜地域4市1町消防広域化推進協議会」を設置し協議を行い、「岐阜地域4市1町広域消防運営計画」を作成しました。
岐阜地域4市1町消防広域化推進協議会委員
- 岐阜地域4市1町の首長、議会議長、消防団長 計15人
消防事務の委託に関する合意書調印式(平成29年4月20日)
平成29年4月には、各市町の議会へ、事務委託の規約を定めるための議案や準備のための予算を提出する内容の合意書の調印を行い、各市町議会の議決を経て協議により規約を定め、平成30年4月1日の消防広域化の運用に向け準備を進めています。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
消防広域化に向けた準備
平成30年4月1日からの消防広域化実現に向け、指令システムの整備や職員の研修などハード、ソフト両面の準備を行っています。
消防広域化に伴う主な準備
- 指令システムの整備
- 消防デジタル無線の整備
- 貸与品および給与品の統一
- 関係規程等の改正
- 消防相互応援協定の見直し
- 消防庁舎の改修
- 不足資機材の整備
- 職員の研修
「平成30年4月1日」消防広域化を実現
平成30年4月1日の消防広域化実現までに、岐阜地域4市1町の住民に対する充実した消防サービスの提供や、各市町の消防団、防災部局との強固な連携を確立し、広域化後も各市町の首長が委託事務の管理および執行に必要な消防力の整備計画策定について、参画できる体制を整えるとともに、岐阜地域4市1町の消防責任を果たしてまいります。