不妊治療は、身体的、精神的な負担が大きい上、治療費が高額になることが多く、経済的な理由で十分な治療を受けられない事もあります。
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けている夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的に、治療に要する一部を助成しています。
平成29年4月1日から特定不妊治療の一環として、男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を実施した場合も助成の対象となります。
対象は、平成29年4月1日以降に治療を終了した人です。
また、岐阜県特定不妊治療費助成とあわせて助成をうけることができます。詳しくは、岐阜県のホームページ別ウインドウで開くをご覧ください。
添付ファイル
TEL: 058-320-0153
FAX: 058-320-0154