赤ちゃん教室
低体重児の届出
新生児聴覚検査助成事業
新生児訪問
生まれた赤ちゃんの体重が2,500g未満の場合は、母子保健法第18条に基づき届出が必要になります。
届出時には、個人番号の提示が必要となります。
窓口で、個人番号の確認と身元の確認を行いますので、下記をご確認の上、必要なものをご持参ください。
また、届出は本巣・糸貫・真正の各地域調整課、根尾総合支所総務産業課、各保健センターで行えます。
下記の1または2のいずれか
※やむを得ない理由で、産婦さんご本人が届出することが困難な場合は、代理権が確認できるもの、または委任状が必要です。
TEL: 058-320-0153
FAX: 058-320-0154