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あしあと

    低体重児の届出

    • [更新日:]
    • ID:887

    低体重児の届出

    生まれた赤ちゃんの体重が2,500g未満の場合は、母子保健法第18条に基づき届出が必要になります。。
    窓口で、届出者の身元確認を行いますので、下記をご確認の上、必要なものをご持参ください。
    また、届出先は健康支援課です。

    産婦さんご本人が届出する場合

    (1)下記の1)または2)のいずれか

      1)産婦さんのマイナンバーカード(写し可)

      2)産婦さんのマイナンバー通知カード(写し可)またはマイナンバーの記載された住民票の写し
      且つ、運転免許証またはパスポートなど(顔写真のついたもの)

    (2)乳児のマイナンバーがわかるもの

    (3)母子健康手帳

    ※やむを得ない理由で、産婦さんご本人が届出することが困難な場合は、上記(1)から(3)に加え、(4)代理権が確認できるものまたは委任状、(5)代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

    お問い合わせ

    本庁舎 健康福祉部 健康支援課 保健指導係

    電話: 058-320-0153 ファックス: 058-320-0154

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム