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本巣市

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低体重児の届出

[2024年4月1日]

ID:887

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低体重児の届出

生まれた赤ちゃんの体重が2,500g未満の場合は、母子保健法第18条に基づき届出が必要になります。
届出時には、マイナンバーの提示が必要となります。
窓口で、マイナンバーの確認と身元の確認を行いますので、下記をご確認の上、必要なものをご持参ください。
また、届出は本巣・糸貫・真正の各地域調整課、根尾総合支所総務産業課、保健センターで行えます。

産婦さんご本人が届出する場合

(1)下記の1)または2)のいずれか

  1)産婦さんのマイナンバーカード(写し可)

  2)産婦さんのマイナンバー通知カード(写し可)またはマイナンバーの記載された住民票の写し
  且つ、運転免許証またはパスポートなど(顔写真のついたもの)

(2)乳児のマイナンバーがわかるもの

(3)母子健康手帳

※やむを得ない理由で、産婦さんご本人が届出することが困難な場合は、上記(1)から(3)に加え、(4)代理権が確認できるものまたは委任状、(5)代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

お問い合わせ先

  • 本巣保健センター
    電話 0581-34-5028
  • 真正保健センター
    電話 058-320-0153

お問い合わせ

真正分庁舎 健康福祉部 健康増進課 真正保健センター 

TEL: 058-320-0153

FAX: 058-320-0154

お問い合わせフォーム