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本巣市

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被害防止(有害鳥獣)捕獲について

[2021年2月9日]

ID:314

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有害鳥獣の捕獲について

市(猟友会)による捕獲

柵などの防除を実施しているにも関わらず、有害鳥獣による農作物被害がある場合、被害写真と位置図を添付した下記被害防止捕獲依頼書を、産業経済課または総務産業課へ提出してください。担当職員が被害状況を確認し、市猟友会に捕獲を依頼します。

※ヌートリア・カラスによる被害の場合、広域での捕獲となるため、原則として自治会長から依頼書を提出してください。

※サルの被害につきましては、総務産業課(TEL:0581-38-2511)が担当します。

※ツキノワグマの被害につきましては、林政課(TEL:0581-38-2514)が担当します。

個人で行う捕獲

個人で捕獲する場合、狩猟免許および市の許可が必要です(狩猟期間の11月15日から2月15日は、市の許可は不要ですが、県の狩猟者登録が必要です)。

免許をお持ちの方は、免許状の写し、農作物被害または生活環境被害の写真、位置図を添付し、産業経済課へ提出してください。

許可証、従事者証などの交付を受けた後、注意事項を守って捕獲してください。なお、捕獲した鳥獣は、捕獲者で処分してください。

※免許をお持ちでない方は、専門業者に委託してください。

※免許なく指定猟具を用いて捕獲した場合は、鳥獣の保護および管理並びに狩猟の適正化に関する法律に違反したとして処罰されるおそれがありますので注意してください

被害防止捕獲依頼書

添付ファイル

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お問い合わせ

糸貫分庁舎 産業経済部 農政課 農政係 

TEL: 058-323-7755

FAX: 058-323-1157

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