農産物の輸出に向けた取り組みなど、意欲的な取り組みによる農業経営発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援します。
事業概要については、下記のパンフレットまたは外部リンク(農林水産省)をご参照ください。
令和4年11月25日(金曜日)まで(土日祝日は除きます)
(1)適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体であり、かつ認定農業者、認定就農者又 は一定の集落営農組織
(2)地域における継続的な農地利用を図る者として市が認める者
助成内容:融資を受け、農業用機械・施設等を導入する際の融資残について支援
補助率:2分の1以内
上限額:法人3,000万円、法人以外1,500万円
※(2)の助成対象者については上限額100万円
国が示す項目(配分基準表)に基づきポイントを付け、全国のポイントが高い地域から予算の範囲内で対象となるものです。
事業概要パンフレットP.2(4)「成果目標について」に記載の目標設定を行う必要があります。
また、成果目標は、導入する機械・施設等との関連付けが必要です。
例:これまで○馬力のトラクタを使用していたが△馬力に買い替えることで△馬力に適した面積である☆haに拡大し、付加価値額が拡大する。
(1)見積もり・カタログ等
(2)実施要望調査票 ※ポイント算出に関わる重要資料です。内容を十分確認の上作成してください
(3)最新の農業所得・経費がわかるもの(決算書・収支内訳書など)
・要綱等が未定のため、事業内容が変更になる可能性があります。
・本事業は、配分基準表に基づき算出したポイントについて、予算の範囲内でポイントの高い地域から採択されるものです。
・採択された経営体が目標を達成できない場合、達成できるまで当事業を利用することはできません。また、目標達成できなかった者が中心経営体になっている人・農地プランの地域に対し、ペナルティが科される可能性がありますので、目標達成の見込みがあるか十分にご判断ください。
・着手(購入)は早くとも令和5年6月下旬以降となります。
・申請される際に「提出書類」に記載の書類に不足がある場合、申請を受け付けられないことがあります。
・申請と並行し、融資を受けられるか金融機関へ確認してください。
・採択されたあとにも購入予定機械・施設等の規模や目標設定の適切性等をより細かく精査します。
その結果、配分基準表のポイントに該当しない項目や、希望する機械・施設等の規模に対し目標設定数値が過小であることが判明することがあります。
それにより、ポイントが減り不採択に変わることや、希望する機械・施設等の規模を下げることがあることをご承知おきください。
添付ファイル
TEL: 058-323-7755
FAX: 058-323-1157