
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受けるひとり親世帯の支援を行うため、国の制度に基づき給付金を支給します。

支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
※児童扶養手当法に定める「養育者」(手当の支給対象となる児童を母または父に代わって監護し、生計を維持している祖父母等)も対象です。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
- 児童扶養手当が未申請で、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
- 児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方が対象です。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しているなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額

申請手続

支給対象者(1)に該当する方
申請不要です。
支給対象者には5月中旬以降お知らせをお送りします。
5月31日(水曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
支給を希望されない場合は届出が必要となりますので、福祉敬愛課 児童福祉係へご連絡のうえ、受給拒否の届出書を5月23日までに福祉敬愛課 児童福祉係の窓口へご提出ください。(郵送の場合は、当日必着です。)

支給対象者(2)に該当する方
以下の必要書類をご提出ください。申請書、申立書は福祉敬愛課 児童福祉係の窓口でもご用意しております。
- (様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書【年金】
- (様式第5号)収入額申立書(年金)【申請者本人】
- (様式第6号)収入額申立書(年金)【扶養義務者】 ※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合のみ必要です。
- (様式第7号)所得額申立書(年金) ※2および3で限度額を超えた場合のみ必要です。
- (様式第2号)給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書
- 申請者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。離婚や未婚の場合は戸籍謄本をご用意ください。それ以外の場合は福祉敬愛課 児童福祉係まで問い合わせてください。
- 令和3年中の収入額がわかる書類(令和4年度課税証明書、令和3年分の源泉徴収票など)※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合は申請者本人および同居親族全員分
- 令和3年中の年金受給額が確認できる書類(年金額改定通知書、年金振込額通知書など)※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合は申請者本人および同居親族全員分

支給対象者(3)に該当する方
以下の必要書類をご提出ください。申請書、申立書は福祉敬愛課 児童福祉係の窓口でもご用意しております。
- (様式第4号)給付金(ひとり親世帯分)申請書【家計急変】
- (様式第8号)収入見込額申立書(家計急変)【申請者本人】
- (様式第9号)収入見込額申立書(家計急変)【扶養義務者】 ※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合のみ必要です。
- (様式第10号)所得見込額申立書(家計急変) ※2および3で限度額を超えた場合のみ必要です。
- (様式第2号)給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書
- 申請者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。離婚や未婚の場合は戸籍謄本をご用意ください。それ以外の場合は福祉敬愛課 児童福祉係まで問い合わせてください。
- 令和5年1月以降の収入額がわかる書類(給与明細など)※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合は申請者本人および同居親族全員分
- 令和5年1月以降の年金受給額が確認できる書類(年金額改定通知書、年金振込額通知書など)※直系血族および兄弟姉妹と同居の場合は申請者本人および同居親族全員分

申請期間
令和6年2月29日(木曜日)まで、福祉敬愛課 児童福祉係の窓口で受け付けます。申請書類の確認等のため、お時間がかかることもありますので余裕をもってお越しください。

給付金に関する振り込め詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに岐阜県や本巣市、こども家庭庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、本巣市のお問い合わせ先(このウェブサイトの末尾に掲載)や最寄りの警察署にご連絡ください。

低所得の子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
こども家庭庁が生活支援特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号 0120-400-903
受付時間 平日 午前9時から午後6時まで