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本巣市

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ワクチンの有効期限の取扱いについて

[2022年2月2日]

ID:1863

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ファイザー社ワクチンおよび武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて

 令和3年11月16日付けで、「ファイザー社ワクチンおよび武田/モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」厚生労働省より発出があり、ワクチンの有効期限より3か月長いものとして取り扱うことが可能となりました。有効期限が令和4年(2022年)2月末までまたはそれ以前となっているバイアルについては、有効期間が当初の6か月であるという前提で印字されているものです。

新しい有効期限は印字されている有効期限より3か月長いものとして取り扱うことになっています。

有効期限が延長されているワクチンかどうかの見分け方については、下記URLよりご確認ください。


厚生労働省ホームページ「接種についてのお知らせ」別ウインドウで開く

お問い合わせ

本巣市役所 健康福祉部 健康増進課 本巣保健センター
TEL: 0581-34-5028 FAX: 0581-34-5038
E-mail: motosu-hc@city.motosu.lg.jp