日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて、要請期間全てにおいて、要請の対象となる店舗の営業時間の短縮などに全面的にご協力いただける事業者に対して、県から協力金が支給されます。
詳しくは、岐阜県ホームページ別ウインドウで開くをご確認ください。
要請期間 | 令和4年1月21日(金)から令和4年2月13日(日) 【24日間】 ※ただし、22日(土)および23日(日)から要請に応じた場合も可 <延長>令和4年2月14日(月)から令和4年3月6日(日) 【21日間】 |
対象業種 | ・飲食店 居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く) ・遊興施設など バー・カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗 |
要請内容 | ・営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮。 ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む)。 ・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける。 ※ワクチン・検査パッケージ制度および対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。 |
事業所の規模などで支給金額が異なります。
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「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
TEL:058-272-8192 (午前9時から午後5時)