新型コロナワクチン接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
やむを得ない事情で、住民票所在地以外における接種(以下「住所地外接種」という)を受ける人は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届け出を行うこととなっています。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留または留置されている者、受刑者
・国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・その他やむを得ない事情があり、住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要と認める場合
住所地外接種を希望する人は、原則接種を行う市町村に事前に届け出を行うこととなっています。
1)郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届」を記載し、接種券の写し(コピー等)および返信用封筒を添付して郵送してください。
郵送先 本巣市文殊324 本巣市役所 本巣保健センター 宛
2)窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」および「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。
住所地外接種届出(1回目・2回目用)
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかるつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留または留置されている者、受刑者
・国はまたは都道府県が設置する「大規模接種会」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある者に限る
(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」より抜粋)