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岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について

[2021年9月10日]

ID:1723

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岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)

日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、要請の対象となる店舗の営業時間の短縮などに全面的にご協力いただける事業者に対して、県から協力金が支給されます。
詳しくは、岐阜県ホームページ別ウインドウで開くをご確認ください。

要請内容など

岐阜県独自の要請
要請期間 

令和3年8月17日(火)から令和3年8月19日(木) 【3日間】

※令和3年8月19日(木)までに要請に応じていただいた場合も支給対象となります。

対象業種

・飲食店

居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い

・遊興施設など

バー・カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く)

要請内容

・営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮

(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

まん延防止等重点措置
要請期間 令和3年8月20日(金)から令和3年8月26日(木) 【7日間】
対象業種・飲食店

居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い

・遊興施設など

バー・カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く)

要請内容

・営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮。

・酒類の提供を行わないこと。

・カラオケ設備の利用自粛。

緊急事態措置
要請期間令和3年8月27日(金)から令和3年9月30日(木) 【35日間】
対象業種

・飲食店

居酒屋を含む飲食店・喫茶店など(宅配・テイクアウトサービスを除く)
※結婚式場は飲食店と同様の扱い

・遊興施設など

バー・カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く)

・飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗

要請内容

・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店などは休業
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店および利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む

・上記以外の飲食店などは、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮
※酒類およびカラオケ設備の提供を行わない飲食店などを含む(ただし、要請前の営業時間が午前5時から午後8時までの間である店舗は、終日休業した場合のみ支給対象)

支給金額

事業所の規模などで支給金額が異なります。
詳しくは、岐阜県ホームページ別ウインドウで開くをご確認ください。

その他

協力金申請にあたり、新型コロナウイルス対策実施店舗向けステッカーの取得が必要になります。
ステッカーの取得方法については、こちらをご確認ください。

協力金に関するお問合せ先

「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)

TEL:058-272-8192 (午前9時から午後5時)