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本巣市

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国のまん延防止等重点措置区域の指定に伴う営業時間短縮要請および協力金の一部内容変更について

[2021年5月8日]

ID:1626

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮要請のお知らせ【5月9日以降】

岐阜県では、令和3年4月26日(月)から令和3年5月11日(火)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請を行いましたが、令和3年5月7日(金)に国から特措法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、特措法第31条の6第1項に基づき下記のとおり要請いたします。対象店舗の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。

※なお、まん延防止等重点措置の公示に伴い、「岐阜県『第4波』非常事態宣言」に基づく時短要請は、期限を5月8日(土)までに変更されます。

変更点について
要請岐阜県「第4波」非常事態宣言 まん延防止等重点措置
要請期間4月26日(月)から5月8日(土)5月9日(日)から5月31日(月)
要請内容

午前5時から午後8時まで

(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

午前5時から午後8時まで

※酒類の提供は終日自粛

対象施設

飲食店(居酒屋、喫茶店を含む)

遊興施設など(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)

飲食店(居酒屋、喫茶店を含む)

遊興施設など(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)

協力金

中小企業:1日あたり2.5万円から7.5万円(売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算。)

大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可。)

中小企業:1日あたり3万円から10万円(売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算。)

大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可。)

要請内容

〇営業時間の短縮
・営業時間を午前5時から午後8時まで短縮

 ※酒類の提供は午前11時から午後7時まで

 ↓
(まん延防止等重点措置)
・営業時間を午前5時から午後8時まで短縮

 ※終日、酒類の提供を行わないこと
 ※カラオケ設備の利用自粛

要請期間

〇令和3年5月9日(日)から令和3年5月31日(月)【23日間】
※ただし、9~11日は猶予期間とする。

対象業種

・飲食店
 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
・遊興施設など
 バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)

協力金

中小企業:1日あたり3万円から10万円(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可)
協力金の支給にあたっては以下の要件を満たす必要があります。(※の項目は今回追加したもの)

  • ※終日、酒類の提供を行わないこと
  • ※カラオケ設備の利用自粛
  • 全期間時短を実施した場合のみ支払われます。
  • 令和3年5月9日からの要請分については、猶予期間として10日、11日または12日から協力開始した場合は支払対象となります。その場合の支給額は22日分、21日分ないしは20日分となります。

問い合わせ

協力金コールセンター

TEL 058-272-8192(午前9時から午後5時)