岐阜県では、令和3年4月26日(月)から令和3年5月11日(火)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請を行いましたが、令和3年5月7日(金)に国から特措法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、特措法第31条の6第1項に基づき下記のとおり要請いたします。対象店舗の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。
※なお、まん延防止等重点措置の公示に伴い、「岐阜県『第4波』非常事態宣言」に基づく時短要請は、期限を5月8日(土)までに変更されます。
要請 | 岐阜県「第4波」非常事態宣言 | まん延防止等重点措置 |
要請期間 | 4月26日(月)から5月8日(土) | 5月9日(日)から5月31日(月) |
要請内容 | 午前5時から午後8時まで (酒類の提供は午前11時から午後7時まで) | 午前5時から午後8時まで ※酒類の提供は終日自粛 |
対象施設 | 飲食店(居酒屋、喫茶店を含む) 遊興施設など(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗) | 飲食店(居酒屋、喫茶店を含む) 遊興施設など(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗) |
協力金 | 中小企業:1日あたり2.5万円から7.5万円(売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算。) 大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可。) | 中小企業:1日あたり3万円から10万円(売上規模に応じて支給。1店舗あたり1日換算。) 大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可。) |
〇営業時間の短縮
・営業時間を午前5時から午後8時まで短縮
※酒類の提供は午前11時から午後7時まで
↓
(まん延防止等重点措置)
・営業時間を午前5時から午後8時まで短縮
※終日、酒類の提供を行わないこと
※カラオケ設備の利用自粛
〇令和3年5月9日(日)から令和3年5月31日(月)【23日間】
※ただし、9~11日は猶予期間とする。
・飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
・遊興施設など
バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
中小企業:1日あたり3万円から10万円(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業もこの方式を選択可)
協力金の支給にあたっては以下の要件を満たす必要があります。(※の項目は今回追加したもの)
協力金コールセンター
TEL 058-272-8192(午前9時から午後5時)