趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける対象事業者に対して、県から協力金(第5弾)が支給されます。
申請要件
A 4月26日(または5月5日)から5月8日まで(「第4波」非常事態宣言期間)要請期間 | 令和3年5月5日(水)から令和3年5月8日(土)【4日間】 ※令和3年5月3日・4日より前倒しでご協力いただいた場合も支給対象となります。 |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く) ・遊興施設など ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く) |
要請内容 | 営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする。) ※詳しくは岐阜県HP別ウインドウで開くをご覧ください。 |
B 5月9日から5月31日まで(まん延防止等重点措置期間)要請期間 | 令和3年5月9日(日)から令和3年5月31日(月)【23日間】 ※令和3年5月12日までにご協力いただいた場合も支給対象となります。 |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く) ・遊興施設など ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶を除く) |
要請内容 | ・営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は終日行わないこと) ・カラオケ設備の利用自粛 ・詳しくは岐阜県HP別ウインドウで開くをご覧ください。 |
共通要件
- 上記の要請に協力いただいた事業者であること(要請期間中に終日休業した場合を含む)。
- 対象区域に所在する店舗であること。
- 要請期間中、業種に係る営業に必要な許可をすべて取得していること。
- 従前(要請前)から継続して午後8時から午前5時までの時間帯に営業の実態があると認められる飲食店、遊興施設であること。
- 対象店舗の営業時間・営業内容など運営について決定権限を有する者であること。
- 接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブなど)、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
- 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金および岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)、(第3弾)および(第4弾)において、虚偽、不正申請などを行っていないこと。
- 暴力団、暴力団などの反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団などとなっている法人でないこと、また、暴力団などが経営に事実上参画していないこと。
- 令和3年5月4日(火)から交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人などでないこと。
- 業種別ガイドラインおよび「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
- 要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更などが行われる場合があります。
支給金額
※支給金額について、詳しくは申請受付開始日などが決定次第公表します。
※感染状況などにより、日数や1日当たりの支給額が変更となる可能性があります。以下は申請受付要項が公表されるまでの参考として取り扱ってください。
A 4月26日(または5月5日)から5月8日まで(「第4波」非常事態宣言期間)
〇中小企業(前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高(※)に応じて1日あたりの時短協力金単価を決定)
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高83,333円以下の店舗:25,000円/日
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高83,333円~25万円の店舗:25,000円/日~75,000円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たりの平均売上高)×0.3】
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高25万円以上の店舗:75,000円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
- 1日あたりの平均売上高の減少額 × 0.4(最大:20万円)
(※)例えば、要請月(4月と5月)の1日あたりの平均売上高(消費税および地方税を除く)が考えられます。
例)4月26日から5月8日の期間にご協力いただいた店舗に対し、1店舗あたり32万5千円~260万円を支給(13日分)
例)5月5日から5月8日の期間にご協力いただいた店舗に対し、1店舗あたり10万円~80万円を支給(4日分)
B 5月9日から5月31日まで(まん延防止等重点措置期間)
〇中小企業(前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高(※)に応じて1日あたりの時短協力金単価を決定)
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高7万5千円以下の店舗:3万円/日
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高7万5千円~25万円の店舗:3万円/日~10万円/日【(前年度若しくは前々年度の1日当たりの平均売上高)×0.4】
- 前年度または前々年度の1日あたりの平均売上高25万円以上の店舗:10万円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
- 1日あたりの平均売上高の減少額 × 0.4(最大:20万円)
(※)例えば、要請月(4月と5月)の1日あたりの平均売上高(消費税および地方税を除く)が考えられます。
例)全期間協力店舗に対し、1店舗あたり69万円~460万円を支給(23日分)
C 4月26日(または5月5日)から令和3年5月31日(「第4波」非常事態宣言期間+まん延防止等重点措置期間)
例)4月26日から5月31日の期間にご協力いただいた店舗に対し、1店舗あたり101万5千円~720万円を支給(36日分)
例)5月5日から5月31日の期間にご協力いただいた店舗に対し、1店舗あたり79万円~540万円を支給(27日分)
申請手続
事前準備のお願い
本協力金も、協力金(第2弾)、(第3弾)および(第4弾)の申請書類に類する添付書類を提出いただくことを予定しております。下記の資料については、予めご準備ください。
- 総売上高、店舗別飲食事業売上高の把握できる書類
例)確定申告書の写し、年別・月別の売上台帳の写しなど - 本人確認書類(個人のみ提出)
例)運転免許証、健康保険証、パスポートの写しなど - 振込先口座がわかる書類(通帳の写し)
- 申請する店舗ごとの直近1週間程度の外景・内景写真
- 営業時間短縮、休業等の状況がわかる写真など
例)通常営業時間および時間短縮等のお知らせを店頭で告知している状況の写真など - 酒類の提供時間を短縮していること(5月8日までは午後7時まで)、もしくは終日提供していないこと(5月9日から5月31日)を告知している写真(酒類の提供を行う店舗のみ。)
例)酒類の提供時間を、来店客にわかるように告知している状況を含めて全体を撮影 - カラオケ設備の利用自粛への対応状況を確認できるもの(カラオケ設備を有している店舗のみ。)
- 業種に係る営業に必要な許可等をすべて取得していることがわかる書類
例)飲食店営業許可書の写しなど - 感染防止対策マニュアル
※接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスに該当し、今回新たに作成された場合のみ提出予定 - 対象店舗に「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を掲示している状況がわかる写真など
ステッカーの取得方法について、詳しくは市HP内の新型コロナ対策実施店舗向けステッカーの申込みについて別ウインドウで開くをご覧ください。
※申請受付期間、申請に必要な書類などについて、詳しくは岐阜県HP別ウインドウで開くをご覧ください。
協力金(第5弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
TEL:058-272-8192 (午前9時から午後5時)