日々感染拡大している新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける対象事業者に対して、県から協力金(第4弾)が支給されます。
下記の全てに該当すること。
要請期間 | (変更前) 令和3年2月8日(月)から令和3年3月7日(日)まで (変更後) 令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)までは、緊急事態措置としての要請。令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)までは、緊急事態措置を実施すべき区域から除外後の要請。 |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店など(宅配、テイクアウトサービスを除く) ・遊興施設など ※バー、カラオケボックスなどで、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ・マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く) |
要請内容 | (変更前) 営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする) (変更後) (ア)令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)まで 営業時間を午前5時から午後8時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後7時までとする) (イ)令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)まで 営業時間を午前5時から午後9時までの営業時間に短縮(ただし、酒類の提供は午前11時から午後8時までとする) ※詳しくは、岐阜県HP別ウインドウで開くをご覧ください。 |
令和3年2月28日をもって、岐阜県が緊急事態措置を実施すべき区域から除外されたことに伴い、支給金額が変更されましたのでご注意ください。
(変更前)
1店舗につき168万円 (6万円/日として換算した場合:28日間 × 6万円 = 168万円)
(変更後)
(ア)令和3年2月8日(月)から令和3年2月28日(日)まで
1店舗につき126万円(6万円/日として換算した場合:21日間 × 6万円 = 126万円)
(イ)令和3年3月1日(月)から令和3年3月7日(日)まで
1店舗につき28万円(4万円/日として換算した場合:7日間 × 4万円 = 28万円)
※令和3年3月1日(月)から新たに要請に応じていただいた場合でも、申請要件を満たす場合は協力金が支給されます。
※(ア)および(イ)両方の全期間でご協力をいただいた場合、1店舗あたり154万円(126万円+28万円)が支給されます。
事前準備のお願い
■新規追加項目
今回の申請から、「岐阜県新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の取得、掲示が申請要件に追加されました。まだ取得していない場合は、産業経済課に申し込みのうえ、対象店舗に掲示している状況がわかる写真をご準備ください。
■従来の申請と同じ項目
(第4弾)も、(第2弾)および(第3弾)の申請書類に類する添付書類を県へ提出いただくことを予定しております。下記の資料については、予めご準備ください。
<主なもの>
※申請受付期間、申請に必要な書類などについて、詳しくは岐阜県HP別ウインドウで開くをご覧ください。
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」相談窓口(コールセンター)
TEL:058-272-8192 (午前9時から午後5時)