農地を耕作目的で売買、贈与、貸借などによりその権利を設定し、または移転する場合、権利を取得する人の耕作の事業に供すべき農地の合計面積が、申請農地を含め下記の面積以上であることが必要となります。
地域 | 面積 |
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根尾地域 | 30アール |
本巣地域 | 40アール |
糸貫地域 | 50アール |
真正地域 | 50アール |
※本巣市農業委員会においては、耕作放棄地の発生抑止および解消のため、根尾地域および本巣地域について別段の面積を定めています。
本巣市空き家バンク設置要綱(平成28年本巣市告示第9号)第2条第3号に規定する空き家バンクに登録された空き家を取得すると同時に、空き家に附属する農地の所有権の移転および賃借権の設定をする場合は、上記の農地の合計面積が、以下の表のとおりとなります。
地域 | 面積 |
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根尾地域 本巣北部地域(本巣トンネル以北) ※都市計画法第5条第1項の規定により指定された本巣都市計画区域の指定区域外 | 0.01アール |
本巣南部地域(本巣トンネル以南) 糸貫地域 真正地域 | 20アール |
空き家に附属する農地についてのみ所有権の移転および賃借権の設定をする場合は、以下の表のとおりとなります。
地域 | 面積 |
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根尾地域 本巣北部地域(本巣トンネル以北) ※都市計画法第5条第1項の規定により指定された本巣都市計画区域の指定区域外 | 0.01アール |
本巣南部地域(本巣トンネル以南) 糸貫地域 真正地域 | 30アール |
※空き家が貸借である場合は、農地も貸借に限られ、その期間は空き家の貸借を上限とします。
※空き家に附属する農地の権利の移転を行う場合は、以下の書類を農地法第3条の申請書に添付してください。
書類の種類 | 内容 |
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別段面積適用申請書 | 別記様式 |
空き家にかかる売買等の契約書の写し | |
空き家に居住することが確認できる書類 | 住民票等 農地についてのみ取得する場合は不要 |
本巣市空き家バンク登録完了通知書の写し | |
その他農業委員会が必要と認める書類 |
TEL: 058-323-7755
FAX: 058-323-1157