新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者などの税負担を軽減するため、事業者の保有する事業用家屋や設備の令和3年度分の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。(地方税法による)
次の要件を満たす中小事業者などが対象となります。
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
※2 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち従業員の数が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社などは対象外となります。
中小事業者等が本巣市に所有する、事業用家屋および設備などの償却資産に対する固定資産税
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の対前年同期比の減少割合に応じて、対象資産の課税標準額を次表のとおり軽減します。
3か月間の事業収入の対前年同期比 |
軽減割合 |
---|---|
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満減少 |
1/2 |
軽減を受けるためには、下記の申告書の様式に、認定経営革新等支援機関などの認定を受け、同機関に提出した書類と同じもの(コピー可) を令和3年1月中に市役所税務課まで提出してください。
本巣市申告書様式(ワード版、PDF版)
令和3年2月1日(月)【当日消印有効】
※やむを得ない理由により提出期限までに申告書を提出できない場合は、別途遅延理由書の提出が必要となります。
申告書様式: 遅延理由書
1.認定経営革新等支援機関などの認定を受ける
市に提出する申告書に記載の内容について、認定経営革新等支援機関などに収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書など)、特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)などを提出し確認を受けてください。
※ 申告に係る必要書類、認定経営革新等支援機関などの詳細については、中小企業庁のホームページを参照してください。
2.申告書を本巣市に提出する
認定経営革新等支援機関などの確認印が押印された申告書(原本)を、令和3年1月31日までに税務課固定資産税担当まで提出してください。
【提出窓口】
〒501-1292
岐阜県本巣市文殊324番地
本巣市役所 税務課 課税係(固定資産税)【郵送可】
※申告書を受付した控えが必要な方は、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)での電子申請も可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難となった場合の猶予制度について
TEL: 0581-34-5022
FAX: 0581-34-5033