新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったとき
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の収入減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)のすべてに該当するとき
(ア) 事業収入などのいずれかの減少額が前年の10分の3以上減少する見込みであること
(イ) 前年の所得の合計が1,000万円以下であること
(ウ) 収入減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
1の対象のうち
(1)の場合 全額免除
(2)の場合 減免対象保険料額(※1)×減免割合(※2 以下の表参照)
※1 減免対象保険料額=A×B/C
A:同じ世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る令和元年中の所得額
(減少することが見込まれる事業収入などが複数ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者およびその世帯に属するすべての被保険者の令和元年中の合計所得金額
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
平成31年度(令和元年度)分および令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
後期高齢者医療保険料減免申請書に必要な書類を添付して、市民課医療保険係へ提出してください。
申請期限は令和3年3月31日です。
申請書・記入例、提出書類チェックシートは、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)別ウインドウで開く
(注1)令和元年度分と令和2年度分を申請する場合は、それぞれ年度ごとに申請書を提出する必要があります。
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143