
概要
本巣市では、令和2年4月から高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、安全運転を支援する先進安全装置を搭載した自動車(以下「先進安全自動車」という。)を購入する際に補助金を交付し、先進安全自動車の普及促進、高齢運転者の交通事故防止および事故の軽減等を図ります。

補助対象者
次の1〜4の要件を全て満たす個人
- 新車登録日および補助金の交付の申請をする日において、市内に住所を有している(住民登録している)満65歳以上の人
- 非営利かつ自ら使用する目的で新車を購入した人
- 有効期限内の自動車運転免許証を保有している人
※車検証に記載される、所有者および使用者が一致している必要があります。(ローン契約を除く。) - 市税を滞納していない人
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでない人

補助対象車
次の1〜5の要件を全て満たす車
- 普通自動車、小型自動車、軽自動車
- 自動車検査証において、自家用(乗用・貨物)であって、かつ個人の用途に供するもの
- 車両本体価格(消費税抜き)300万円以下の車
- 令和2年4月1日以降に新規登録された車(リース、レンタル、中古車の輸入車、未使用車は対象外)
- 市内を使用の本拠とするもの

必須装置
(1)衝突被害軽減ブレーキ ※低速域(時速30km以下)でのみ作動する装置は除く
(2)ペダル踏み間違い時加速制御装置

選択装置
(3)車線維持支援制御装置
(4)車線逸脱警報装置
(5)ふらつき注意喚起装置

補助額
- 補助額(上限3万円):2万円
(1)衝突被害軽減ブレーキ
(2)ペダル踏み間違い時加速制御装置 - 補助額(上限3万円):1万円上乗せ ※(3)(4)(5)のいずれかの装置を1つ以上搭載した場合
(3)車線維持支援制御装置
(4)車線逸脱警報装置
(5)ふらつき注意喚起装置
※1 1人1台(回)限りとなります。
※2 本巣市高齢者後付け安全運転支援装置設置費補助金および、国のサポカー補助金の交付を受けている場合または受けようとする場合は補助対象となりません。

申請方法
次の1〜6の書類を揃えて直接福祉敬愛課(高齢福祉係)窓口へ申請書類を提出してください。
ただし、新車登録日から起算して2か月以内または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までが提出期限となりますのでご注意ください。
- 高齢者先進安全自動車購入費補助金交付申請書(指定様式)
- 自動車検査証の写し
- 先進安全自動車販売証明書(指定様式)※自動車販売店が作成したもの
- 売買契約書または注文書の写し
- 自動車運転免許証(氏名変更および住所変更がある場合は、裏面を含む。)の写し
- 高齢者先進安全自動車購入費補助金請求書(指定様式)※日付は記入しないでください

申請様式

Q&A

チラシ

高齢者先進安全自動車補助制度について