本巣市では、高齢運転者による交通事故防止対策の一環として、安全運転を支援する後付け急発進等抑制装置(以下「後付け安全装置」という。)を設置する際に補助金を交付し、高齢運転者の交通事故防止および事故時の被害軽減を図ります。
次の(1)から(5)の要件を全て満たす個人
(1)安全装置取付け事業者が安全装置を設置する日および補助金の交付の申請をする日において、市内に住所を有する(住民登録のある)満65歳以上の人
(2)非営利かつ自ら使用する自動車に、安全装置を設置した人
(3)有効期限内の自動車運転免許証を保有している人
(4)市税を滞納していない人
※安全装置を設置した自動車税を含む
(5)暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでない人
次の(1)から(5)の要件を満たす車
(1)安全装置が設置されていない普通自動車、小型自動車、軽自動車
(2)自動車検査証において、自家用(乗用・貨物)であって、かつ個人の用途に供するもの
(3)自動車検査証において、補助対象者が所有者または使用者であるもの
(4)補助金の交付を受けようとする年度内に安全装置を設置したもの
(5)市内を使用の本拠とするもの
●既販車に対して後付けで設置する急発進等抑制装置として機能を有する装置のうち、国土交通省が認定(先行個別認定等)したもの
●装置の種類にかかわらず、上限1万円
※1 補助対象経費は消費税および地方地方消費税相当額を含み、国補助金および設置に際して行った自動車の修理、補修、改良、改造に係る経費を除く。
※2 補助対象経費が1万円を下回る場合は補助対象経費の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
※3 1人1台(回)限りとなります。
※4 本巣市高齢者先進安全自動車購入費補助金および、本市の他の市町村の類似の補助制度による補助金の交付を受けている場合または受けようとする場合は補助対象となりません。
次の(1)から(5)の書類を揃えて直接福祉敬愛課(高齢福祉係)窓口へ申請書類を提出してください。
ただし、安全装置の設置日から起算して2カ月以内(60日)または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までが提出期限となりますのでご注意ください。
(1)高齢者後付け安全運転支援装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式)
(2)安全装置を設置する自動車の自動車検査証の写し
(3)支払額がわかるもの(領収証など)の写し(参考様式でも可)
(4)自動車運転免許証(氏名変更および住所変更がある場合は、裏面を含む。)の写し
(5)高齢者後付け安全運転支援装置設置費補助金請求書(指定様式)※日付は記入しないでください。
添付ファイル
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TEL: 058-323-7754
FAX: 058-323-1445