行政不服審査制度は、「市民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的とした制度で、実施機関の違法または不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続の下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
不服申立て(審査請求)は、次のとおりに行われます。
なお、市長以外の実施機関(議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)は、合議制の機関であり、公正かつ慎重な判断に基づいて事務を処理することを目的として設けられていることから、これら機関が審査庁となる審査請求については、行政不服審査法第9条および第43条の規定により、審理員による審理や行政不服審査会による審査を行わない場合があります。
本巣市では、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、本巣市行政不服審査会を設置しています。
委員は、審査請求を受けた実施機関からの諮問等に対し公正な判断をすることができ、かつ、法令または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が不服申し立てに係る事件ごとに3名を委嘱します。
令和5年度
開催日 令和5年10月10日
開催日 令和5年8月7日
開催日 令和5年7月11日
平成30年度
開催日 平成31年1月21日
開催日 平成30年12月19日
開催日 平成30年12月5日
下記の総務省ウェブサイトにおいて、本巣市行政不服審査会による答申および実施機関の裁決を公表しています。
TEL: 058-323-5191
FAX: 058-323-1156