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本巣市

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あしあと

    市章・シンボルマーク

    • [更新日:]
    • ID:112

    市章(平成16年5月15日制定)

    市章の画像

    外側の円は本巣市の「も」を図案化し、4つの小さな円は本巣町、真正町、糸貫町、根尾村を意味し、全体図は、4つの町村の人・土地・文化・歴史を優しく包み込み「未来に羽ばたく姿」を表しています。

    また、緑色を使うことで「いつまでも鮮やかな新緑のように、いきいきと活力みなぎる市」も表現しています

    シンボルマーク(平成16年9月1日制定)

    シンボルマークの画像

    本巣市のシンボルマークは、平成16年2月1日に合併して誕生した本巣市の「市章」の制定に当たり、全国より応募のあった1,218点のデザインの中から本巣市市章選定委員会での選定において、「最終選考の2作品のうち1つを市章とし、他の1つは、市のシンボルマークとしての使用について検討されるよう希望します。」との提案があったこと、また市として公式的に使用する市章とは別に、本巣市のイメージを親しみの持てるものとして視覚的に表現したシンボルマークを定め、市をPRしていきたいと考え制定したものです。
    シンボルマークの意味は、本巣市の「も」を図案化。緑色と青色で自然豊かな市を表現し、顔のデザインは、市民の笑顔をイメージしています。

    市章とシンボルマークの違い

    本巣市の市章は、市の“しるし”として条例等により表示が定められているものや公式行事、表彰状などに使用します。
    これに対し、シンボルマークは本巣市を象徴するもので市民の皆さんにも活用していただくものです。

    シンボルマークの使用について

    シンボルマークは、市の刊行物や封筒、公用車、イベントなどに幅広く使用していきます。また、市民の皆さんにも大いに活用していただきたいと考えています。
    使用に際しては、本巣市シンボルマークの使用に関する要綱を遵守して、正しく使用してください。

    本巣市シンボルマークの使用に関する要綱

    ただし、次の場合は使用できませんのでご注意ください。

    1. 本巣市の信用や品位を損なうような使用をする場合
    2. 営利活動、政治活動および宗教活動などに関連した使用をする場合
    3. 自己の信用を高めるために使用する場合
    4. 自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
    5. その他、その使用が著しく不適当と認められる場合

    お問い合わせ

    本庁舎 企画部 企画広報課 企画政策係

    電話: 058-323-5142 ファックス: 058-323-5192

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