平成28年4月診療分から令和5年3月診療分までの高校生等の入院に係る医療費自己負担分について助成します(外来分は助成対象外です)。申請期限は、診療年月の翌月以降、2年以内となります。
※令和5年4月診療分からは高校生等の入院・外来を助成します。病院窓口で福祉医療受給者証を提示願います。
福祉医療受給者証が使用できるのは岐阜県内の病院となります。令和5年4月以降に岐阜県外で受診された場合は一度病院窓口でお支払いしていただき、後日、領収書・受給者証・通帳をお持ち頂き償還の申請をお願いします。
以下を満たした高校生等の保護者
他の福祉医療費助成対象(重度、母子、父子)や生活保護の受給対象となっている場合は、この助成対象にはなりません。
平成28年4月から令和5年3月までの期間において高校生等が国内の医療機関に入院した際に支払った保険診療自己負担分(食事療養費、高額療養費、附加給付金、他の公費助成等を除く)。
※差額ベッド代や文書作成料など保険適用外の自己負担分は助成対象外です。
※令和5年4月診療分からは高校生等の入院・外来を助成します。病院窓口で福祉医療受給者証を提示願います。
福祉医療受給者証が使用できるのは岐阜県内の病院となります。令和5年4月以降に岐阜県外で受診された場合は一度病院窓口でお支払いしていただき、後日、領収書・受給者証・通帳をお持ち頂き償還の申請をお願いします。
申請に必要な書類等を添えて、市民課医療保険係で手続きをしてください。
申請は、診療年月の翌月以降、2年以内にしてください。
上記のほか提出が必要な書類がある場合があります。詳しくはお問合せください。
TEL: 058-323-7750
FAX: 058-323-1143