平成21年4月に本格施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年度、決算に基づく財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を算定し、監査委員の審査を受けて議会に報告するとともに、市民の皆さんにも公表します。
健全化判断比率は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率の4つの指標で、それぞれの比率に応じて「健全段階」・「早期健全化」・「財政再生」の3段階((4)将来負担比率には財政再生はなし)に区分されます。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定するもので、「健全段階」・「経営健全化」の2段階に区分されます。
本巣市の平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおり全て「健全段階」となりました。

実質赤字比率 ……… 一般会計等を対象とした実質赤字額の、標準財政規模(地方公共団体において標準的に収入される一般財源の規模を示すもの。概ね地方税、地方譲与税、普通交付税の合算額)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
連結実質赤字比率 … 公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。
実質公債費比率 …… 一般会計が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率であり、18%を超えると起債の許可が必要になり、25%を超えると一部の起債発行が制限されることとなります。
将来負担比率 ……… 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。

資金不足比率 ……… 各公営企業ごとの資金不足額の、事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
■関係資料
「地方公共団体の財政健全化に関する法律」の概要<PDFファイル:64キロバイト>
健全化判断比率及び資金不足比率の算定方法について<PDFファイル:110キロバイト>
地方公共団体財政健全化法について(総務省HP)<PDFファイル>
資料はPDF形式(*.pdf)です。
PDFファイルを読むためには「Adobe Reader」(無料)が必要です。
お持ちでない方は下記をクリックして、ソフトウェアをダウンロードしインストールしてください。
1つ上の階層へ