平成22年度の各議員別政務調査費内訳を公表します。
平成22年度 政務調査費一覧表<PDFファイル:48キロバイト>
政務調査費とは、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づいて、条例を定め、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して交付されるものです。
議員に対する政務調査費は、各月1日に在職する議員に対し月2万円を4ヶ月毎に分けて交付します。
政務調査費の交付を受けた議員は、規則で定める様式により政務調査費に係る収支報告書並びに調査研究活動の実績報告書を作成し、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出することになっています。
政務調査費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額から、その年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として行った支出の総額を控除して残余がある場合は、市に返還することになっています。
研究・研修費 |
研究会、研修会等を開催し、又は参加するために要する経費 (会場費、講師謝礼、出席者負担金又は会費、交通費、旅費、宿泊費) |
調査旅費 |
調査研究活動のために必要な先進地視察又は現地調査に要する経費 (交通費、旅費、宿泊費) |
資料作成費 |
調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、事務機器購入又はリース代等) |
資料購入費 |
調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 |
調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民の報告し、啓発するために要する経費 (広報費、報告書等の印刷費又は送料、会場費等) |
会議費 |
市民からの市政及び議員の政策等に対する要望及び意見を聴くための会議等に要する経費 (会場費、印刷費等) |
人件費等 |
調査研究活動を補助する職員を雇用及び事業の委託に要する経費 |
事務所費 |
調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 (事務所の賃貸料、維持管理費、備品及び事務機器購入又はリース代等) |
その他の経費 |
その他調査研究活動に必要な経費 |
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