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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 平成18年度の税制改正において、安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る「耐震改修促進税制」が創設されました。
 この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されることとなりました。

1.減額の対象となる住宅の要件

(ア) 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること。
(イ) 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上のものであること。
(ウ) 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、費用が1戸当たり30万円以上の耐震改修が行われたものであること。
(エ) 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。

2.減額内容

(ア) 耐震改修工事が行われた家屋のうち、居住用部分だけが減額対象となります。(併用住宅における店舗・事務所等の部分や車庫・倉庫、土地の固定資産税は減額対象となりません。)
(イ) 1戸あたり120m2相当分までの固定資産税額が、下表の区分の期間において2分の1減額されます。 

 

工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 翌年度から3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 翌年度から2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 翌年度のみ1年分

3.申告書の提出

減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して

『耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』
を提出してください。

 申告書のダウンロードはこちらから
  Word形式<DOCファイル:38キロバイト>   PDF形式<PDFファイル:72キロバイト>
 
 【関係書類】
1) 耐震基準適合住宅証明書
2) 改修工事にかかる明細書
3) 改修工事費にかかる領収書
4) 改修工事箇所の改修前後の写真

 

※上記1)については、建築士又は登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関の発行する証明書であること。 

 

 


税務課 (本庁舎)  TEL  0581-34-5022 FAX  0581-34-5033

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