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住宅用家屋証明の申請について

 自己の居住用の住宅を新築または取得した場合で、登記を行なう際に「住宅用家屋証明書」を添付すると、租税特別措置法の規定により登録免許税が軽減されます。

 1 適用要件

 (新築された家屋)

 (1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は、その床面積90%以上が住宅であ

    ること)

 (2)床面積が50平方メートル以上であること。

 (3)区分建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物であること。

 (4)新築後1年以内の申請であること

 

 (新築後未使用の家屋)

 上記(1)から(3)の要件

 (5)取得後1年以内の申請であること。

 

 (新築後使用されたことのある家屋)

 上記(1)から(3)の要件

 (6)取得(売買又は競落に限る)後1年以内の申請であること。

 (7)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものであること。それを超える場合は耐震基

    準に適合していること。

 2 必要書類

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 ※1 認定長期優良住宅の場合は、確認済証・検査済証に代えて、認定申請書の副本及び認定通知書でも可能

    です。

 

 ※2 登記情報提供サービスから取得した場合は、併せて登記申請書及び登記完了証が必要となります。

       ただし、登記完了証において建築年月日、用途、床面積が確認できる場合は登記申請書は不要です。

 

 ※3 電子申請に基づき登録が完了した場合に交付される、建築年月日や用途、床面積が確認できるものに限る。

 

 ※4 家屋の直前の所有者または、家屋の取得に係わる取引の代理者、若しくは媒介した宅地建物取引業者に

    よる証明を提出していただきます。

 

 ※5 当該家屋を取得するための資金の貸付に係るものがわかる書類です。  

 3 その他注意事項

 ・上記必要書類に下記の「住宅用家屋証明申請書」を添えて申請してください。

 ・窓口にお越しになる方の印鑑及び運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要となります。

 ・証明手数料は1件につき1,300円です。

 ・申請は郵送でも可能です。その際は「2 必要書類」に加えて運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

  の写し、郵便定額小為替(1件につき1,300円分)、切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ下記まで郵送

  してください。

 

 住宅用家屋証明申請書<XLSファイル:70キロバイト>

 

 申立書<XLSファイル:35キロバイト>

  ※申し立ての理由によっては別途、添付書類が必要となる場合があります。

 

 

  [ 郵 送 先 ]

 

 〒501-1292 本巣市文殊324番地

 本巣市役所 税務課 課税係(固定資産税担当) (TEL:0581-34-5022)

 


税務課(本庁舎) TEL 0581-34-5022 FAX 0581-34-5033

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