平成21年から平成25年までに入居した方について、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。
平成21年から平成25年までに新築または増改築した住宅に入居した方で、所得税の住宅ローン特別控除の適用がある方
所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額(最高97,500円)
平成22年度住民税から(平成21年分の所得税から)
市に対する申告は不要です。ただし、所得税の住宅ローン控除の申告は必ず済ませておく必要があります。住宅ローン控除を初めて申告される方(1年目)は、確定申告で申告してください。
住宅ローン控除の申告が2年目以降の方は、年末調整もしくは確定申告いずれかでの申告となります。
平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、
税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額を申告により住民税から控除している方
平成22年度分以降は市に対する申告が原則不要となります。
詳しい内容については、総務省ホームページをご覧ください。
