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軽自動車税

 軽自動車税は、4月1日現在に、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。
 4月2日以降に軽自動車を取得した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に廃車されましても、当該年度分の税金は還付されません。
 125cc以下のバイクや、小型特殊自動車のナンバーは、本巣市役所で発行できます。印鑑と販売証明書もしくは譲渡証明書が必要です。

 

証明と納税
税金の納期限

 


 

税務課 (本庁舎)  TEL  0581-34-5022 FAX  0581-34-5033

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