平成20年度の国の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。
この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が翌年度分に限り減額されることとなります。
(ア) 平成20年1月1日以前から存する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
(イ) 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、自己負担額が1戸当たり30万円以上の省エネ改修工事が行われたものであること。
(ウ) 下記に示す工事のうち(1)を含む工事で、現行の省エネ基準を満たす改修工事であること。
(1) 窓の改修工事(必須)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事
※ 外気等と接する箇所の工事に限ります。
(ア) 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
(イ) 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)120m2相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。
例1 床面積が100m2、課税標準額が6,000,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます。
【減額される額】
6,000,000円×1.4%×1/3=28,000円
【減額後の固定資産税額】
6,000,000円×1.4%-28,000円=56,000円
例2 床面積が150m2、課税標準額が8,250,000円の住宅の場合
当該家屋の固定資産税額のうち120m2まで3分の1が減額、残りの30m2は通常の税額となります。
【減額される額】
8,250,000円×(120m2/150m2)=6,600,000円
6,600,000円×1.4%×1/3=30,800円
【減額後の固定資産税額】
8,250,000円×1.4%-30,800円=84,700円
※ ただし、新築軽減及び耐震改修に伴う軽減措置とは同時には摘用できません。
減額を受けるには、原則として改修工事終了後3ヶ月以内に、下記の関係書類を添付して
『省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額申告書』
を提出してください。
申告書のダウンロードはこちらから
Word形式<DOCファイル:41キロバイト> pdf形式<PDFファイル:77キロバイト>
【関係書類】
1) 現行の省エネ基準に適合していることの証明書
2) 改修工事にかかる明細書
3) 改修工事箇所の改修前後の写真
4) 改修工事費にかかる領収書
※ 1)については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行したものに限ります。
